婚姻や養子縁組などで氏が変わった場合でも、手続きすることで従来称していた氏を住民票やマイナンバーカードなどに記載し、公証することができます。
注:旧氏併記の手続きをすると、住民票に必ず記載され、省略することはできません。
旧氏の併記・変更・削除について
はじめて旧氏を併記する場合
はじめて旧氏を併記する場合は、併記する旧氏を従来称していた氏の中から選択することができます。
旧氏を変更する場合
旧氏を併記している状態で、さらに婚姻や離婚などにより氏が変わった場合は、併記する旧氏を使い続けるか、変更するか選択できます。
旧氏を削除する場合
旧氏の併記が必要なくなった場合、削除することができます。
ただし、一度削除した旧氏を再び併記することはできません。
引っ越しで住所が変わる場合
住民票に記載された旧氏は、他市区町村に住所が変わった場合も引き続き記載されます。
旧氏を併記する手続きについて
手続きできる人
- 本人、同一世帯の世帯員
- 代理人
必要書類
- 本人確認できる身分証明書
(運転免許証など顔写真付きのものは1点、資格確認書または資格情報のお知らせなど顔写真がついていないものは2点) - 記載したい旧氏から現在の氏までのつながりが分かる戸籍謄本等
- マイナンバーカードまたは通知カード
注:代理人の場合は、以下の書類も必要です。
任意代理人
委任状
法定代理人(親権者・後見人など)
法定代理人であることを証明できる書類
旧氏での印鑑登録について
旧氏併記の手続きをすると、印鑑登録を旧氏で行うことができます。
詳しくは下の関連リンク「旧氏での印鑑登録」を見てください。

