住民票に旧氏が併記されていれば、印鑑登録を旧氏で行うことができます。
旧氏の併記には窓口での申請が必要です。詳しくは下の関連リンク「住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できます」を見てください。
注:住民票に旧氏が併記されている場合、印鑑登録証明書にも必ず旧氏が併記されます。省略することはできません。
旧氏での印鑑登録に関する注意点
- すでに印鑑の登録がある人が旧氏での登録を希望する場合は、現在の印鑑を廃止し、旧氏で新たに登録する必要があります。
注:現在の印鑑登録証(岡垣タウンカード)を紛失している場合は、登録手数料(300円)が必要です。 - 住民票に記載の旧氏が変更・削除された場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。

