認知症カフェとは
認知症になっても住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を続けることができるよう、また、認知症の人の家族の介護負担を減らせるよう、認知症の人やその家族・地域住民・専門職など、誰もが気軽に集まることのできる集いの場です。
補助を受けるための条件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 認知症カフェが町内にあり、10人以上が活動できるスペースがあること
- 月1回以上、1回2時間以上行うこと。ただし、警報級の大雨などの現象や運営者の入院などにより実施できない場合を除く
- 保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護福祉士などを1人以上配置し、認知症の人やその家族が相談できる体制を整えること
- カフェの利用料金は無料とすること。ただし、飲食費そのほかの実費は、利用者の負担とすることができる(1人200円程度)
- 実施の際には、参加者の構成と人数を記録し、実施内容を評価すること
- 政治的活動、宗教活動または、利用者に対する営業活動を行わないこと
- 法令および公序良俗に反しない内容であること
注:施設で実施する場合は、利用者(入居者)が普段過ごす場所とは別のスペースを確保してください。
注:施設で実施する場合は、施設利用者(入居者)のみの参加では補助の対象になりません。
補助金額
認知症カフェの実施1回あたり6,000円
注:1団体につき、年額144,000円または補助事業に要する経費の合計額から利用者負担金とそのほかの収入を控除した額のいずれか低い額が上限となります。
補助金交付申請手続きの流れ
補助金の交付申請
次の書類を長寿あんしん課に提出してください。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)
- 岡垣町認知症カフェ事業実施計画書(様式第2号)
- 岡垣町認知症カフェ事業収支予算書(様式第3号)
補助金の交付または不交付の決定
書類の内容を確認し、適当と認めたときは、岡垣町認知症カフェ運営補助金交付決定通知書を申請者に送付します。また、適当と認められないときは、岡垣町認知症カフェ運営補助金不交付決定通知書を申請者に送付します。
概算払 注:希望する団体のみ
次の書類を長寿あんしん課に提出してください。補助金を概算交付します。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助金概算払請求書(様式第5号の2)
事業の実施・計画の変更
「岡垣町認知症カフェ事業実施計画書(様式第2号)」に沿って事業を行います。
事業の途中で実施回数や内容などを変更するときは、次の書類を長寿あんしん課に提出してください。書類の内容を確認し、適当と認めたときは、岡垣町認知症カフェ運営補助事業実施計画変更等承認通知書を申請者に送付します。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助事業実施計画変更等申請書(様式第6号)
実績の報告
事業が完了した月の翌月5日までに、次の書類を長寿あんしん課に提出してください。
書類の内容を確認し、補助金交付が適当と認めたときは補助金額を確定し、岡垣町認知症カフェ運営補助金交付額確定通知書を申請者に送付します。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助金実績報告書(様式第8号)
- 岡垣町認知症カフェ事業実施報告書(様式第9号)
- 岡垣町認知症カフェ事業収支決算書(様式第10号)
補助金の請求または返還
「岡垣町認知症カフェ運営補助金交付額確定通知書(様式第11号)」を受け取った日から14日以内に、補助金の請求または返還を行ってください(請求または返還のどちらを行うかは、確定通知書に記載しています)。
補助金の請求を行う場合
次の書類を長寿あんしん課に提出してください。補助金を交付します。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助金請求書(様式第12号)
補助金の返還を行う場合
次の書類を長寿あんしん課に提出し、別途お渡しする納付書で補助金を返還してください。
- 岡垣町認知症カフェ運営補助金返還届出書(様式第13号)
注:補助金の確定額が概算交付した額と同額の場合は、請求及び返還の手続きは不要です。
様式は、下の関連ファイルからダウンロードできます。
注:各様式の記載例は、下の関連ファイルにある「『認知症カフェ』運営補助事業の手引き」に掲載しています。
そのほか
事業の詳細や注意事項は、下の関連ファイルにある「『認知症カフェ』運営補助事業の手引き」で確認するか、長寿あんしん課に問い合わせてください。